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≪身に覚えのない懲戒処分撤回求めココピアワークスを提訴≫

横浜地区労の加盟組合である横浜地域労働組合は521日(火)午後厚生労働省記者クラブで記者会見をおこない、組合員が、身に覚えのないハラスメント行為の加害者とされ、就労継続支援の拒否および雇止めをされた件について、その撤回を求め提訴したことを明らかにしました.

 

就労継続支援A型事業所を運営する株式会社ココピアワークスは、「職員へパワハラ行為を行った」という事実無根の理由により、Sさん本人に事実確認をすることなく突如雇止めを通告。

合わせて就労継続支援サービスの利用をも拒否しました。

 

就労継続支援A型事業所は、他の福祉サービスと同様、正当な理由なく利用者に対するサービスを停止することができません。これは障害者総合支援法に基づく省令及び県条例に明定されており、利用者に「著しい非違行為」があるなど例外的事情がない限り、解雇や雇止めをすることができない福祉制度です。

 

団体交渉を重ねる中で、ココピアワークスは「雇止めの理由としているパワハラが存在しない」ことを認めましたがSさんの復職は頑なに拒否し続けており、横浜地域労働組合は各関連機関に申し立てを行ってきましたが、労働行政は介入できず、県の福祉行政も結局阻止することができませんでした。

 

福祉制度と労働法制のはざまで救済されないこのようなケースは、Sさんだけでなく、このような不当な利用拒否・解雇等を受けた、またそうした脅威にさらされている障がい者は全国に存在するのではないかと推察されます。 

制度のはざまで泣き寝入りをさせないために

Sさんは自らの権利を守るとともに、こういった障がい者雇用の実態を改善するために提訴を決意しました。

Sさんは会見で 「裁判は、大きな心理的負担になりできれば避けたかった。しかし就労能力を高めることが目的の福祉施設であるA型事業所による恣意的な解雇・雇止めを、けっして放置することはできません。私たちがはっきりとたたかっていくことで、全国にあるA型事業所で同様の事件が今後起きないようになればと思います。」と話しました。

【就労継続支援A型事業所とは】

就労継続支援A型事業所とは、障害者総合支援法に基づき、障害や難病によって一般就労が困難な人に対して、正式の雇用契約を結んで就労機会を提供する福祉事業所です。

  

 

                         ☆詳しくは「横浜地域労働組合」HPをごらんください