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≪県労働委員会に不当労働行為救済申立て 第一回審査を傍聴しました>

横浜地区労加盟労組である横浜地域労働組合(執行委員長 薮 治)は、昨年11月神奈川県労働委員会*1に対し不当労働行為救済を申立て、今年1月29日にその第一回審査期日が開かれました。

不当労働行為*2の内容は、不動産業のS社による団交拒否および不誠実団交です。

平日午前にもかかわらず7名の組合員・関係者が当事者として、あるいは補佐・傍聴のため、支援に集まりました。

 

 2012年からS社の事務職として勤務していた組合員Aさんは、2020年にコロナを口実に不当解雇されます。

しかし、その後裁判で和解に至り、一昨年2月解雇撤回、職場に復帰しました。ところが、昨年3月の職場復帰後にAさんは、裁判所で締結された和解内容とは異なる不当・不利益な労働条件に直面します。

そのため、復帰後すぐに組合は団体交渉を申し入れ交渉を再開しました。

数回の団交の間に、年休発生日に関する違法の是正や土曜勤務・超勤手当に関する不利益変更の是正について合意がなされ、労働条件は整備されていきました。

しかし、合意された労働条件の明確化のため書面の形にしようとする段階で、会社は「書面化の義務はない」「これ以上交渉しても平行線」と一方的に主張し、団体交渉を打切りました。

組合は労働条件に関する交渉を進め、労働契約書*3に結実させることを目指してきました。

しかし、会社は、労働条件に関する本交渉が始まる前に「労働条件」なる文書を提示したのみで、すでになされた合意の書面化すら拒否しているのです。

 

労働条件に関する交渉がようやく緒につく段階で交渉を一方的に打ち切ることは、明白な団交拒否です。

団交合意事項の書面化を拒否する会社の態度は、団交の成果をあいまい化して損なう不誠実なもので、実質的な団交拒否です。

 

不当解雇で苦しみ、ようやく職場復帰を勝ち取ったAさんを、復職後も違法・不当な条件で処遇し、組合に対してもきわめて不誠実であるこの会社の対応を看過することはできません。

今回の審査期日では、県労委委員3名から詳細な聞き取りを受け、団交再開に向け、前向きな感触を得ることができました。

県労委には適正な団交応諾命令*4の発出を期待します。   

(組合員K)