7月6日(木)東京地裁で東海大無期転換ルール違反の雇止め事件の期日が開かれました。
当初「結審」を予定していましたが、この日は結審せず、原告(労働者)・被告(大学)がそれぞれ準備書面で意見を出すよう裁判所からの指示がありました。
次回期日は9月14日(木)午前10時~
法廷は東京地裁709です。
東海大は非常勤講師のコマ配置が「シフト制」であることを理由に、「仮に6コマの授業を受け持っていたとしても次年度は0コマになることもある」「無期転換しても大学の判断で何とでもできる」という主張をしています。
裁判所はこの点をしっかり審議しておかないといけないと判断し、慎重に地裁段階で主張を出し合うことを求めたのだと思います。
これまで何年も同じコマ数で契約を更新していたにも関わらず、無期転換権を行使したら、コマ数を削減するというのはあからさまな報復であり、労働契約法の趣旨にも反します。この点もしっかり反論していくことになります。
また、裁判所は今回の雇い止めを「整理解雇の一種」として総括する構えのようです。
整理解雇は懲戒による普通解雇と異なり、厳しく4要件が課せられます。
1.人員整理の必要性(経営難)
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.手続の妥当性
この「4要件」に照らしても、東海大の行った今回の雇止めは認められないことは明らかです。
早期に地裁で判決をとり、控訴させないためにも運動を強めていく必要があります。
横浜地区労も全力でこの争議を支援していきます。
多くの皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。
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