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河合塾・中労委命令取消訴訟が結審

6月20日の東京地裁での「河合塾・中労委命令取消訴訟」で証人尋問が行われ、傍聴席を埋め尽くす約50名の傍聴者が証言を見守りました。

証人に立ったのは、河合塾ユニオンの竹中委員長と佐々木書記長(現横浜地区労議長)の二人です。

 

証人尋問では、河合塾が組合書記長を雇い止めすることによって、「いかに職場に不安と萎縮をもたらしたのか」を生々しく明らかにしました。

 

日本国憲法では労働者が労働組合を結成して活動することを保障しています。組合活動の先頭に立つ役員を狙い撃ちにした今回の「雇止め」は、組合活動を委縮させ、労働者の団結権を侵害するものです。だからこそ、団結権を守る機関である「労働委員会」では救済の命令が出されているのです。

 

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2021年5月21日、中央労働委員会は、当組合の分会である河合塾ユニオンの組合員である佐々木信吾さんに対する雇い止めを不当労働行為と認定し、佐々木さんを復職させるよう、河合塾に対して命令を出しました。河合塾は、この中央労働委員会の命令を不服とし、取り消しを求める「取消訴訟」をおこしました。

 

 裁判終了後の報告会で佐々木さんは、「労働者にとって、裁判で勝っても時間は戻ってこない。救済までにかかった時間は戻ってこない。一刻も早い職場復帰を勝ち取りたい」と訴えました。

 奪われた時間は戻ってきません。一刻も早い判決と判決の履行を求めて、横浜地区労も支援を強めていきたいと思います。

 

次回判決 9月26日13時10分に611号法廷で判決が言い渡されます。

ご支援をよろしくお願いいたします。