横浜地域労働組合に加入する2人の組合員を休職期間満了で解雇した善仁会(二人の組合員の勤務していたのは鶴ヶ峰クリニック)に退職手続き撤回・職場復帰を求めている裁判で、6月20日4回目の期日が開かれました。
12名の傍聴者が裁判を見守りました。
前回、第3回目の期日で、善仁会は「(二人の組合員は)休職期間満了時において復職可能な状態にはなかった」と主張しました。
今回の期日では、善仁会の主張に対し以下のような反論を行いました。
①そもそもの話、善仁会の就業規則では「復職の意思を理由とする復職手続きの打ち切り」は想定されていません。
善仁会は「自ら作成した就業規則上認められない」方法で労働者を退職させたことになります。
②そして、善仁会は「(労働者に)復職の意思がない」ことを理由に退職扱いとしましたが、しかしそれは事実に反します。
労働者は休職期間中、上司との話し合いや団体交渉、書面などを通して一貫して復職の意思があることを伝えてきました。
善仁会も「復職の願い出については承っています」と明確に回答もしています。
証拠もそろっている事実に反した主張をする善仁会に対し、事実と証拠を列挙して反論を行いました。
③前回善仁会は「(二人の組合員は)復職可能な状態にはなかった」と主張しました。その根拠は「職場環境が改善されない限り再発の恐れがある」との医師の診断書の一文をあげています。善仁会は「就業環境には何ら問題もなかった」と主張し、したがって現状の問題のない環境で適応できない労働者は「復職可能な状態になかった」と主張しているようです。
しかし、これも事実に反します。善仁会は団体交渉の中で「看護事務の人員体制が2名体制になることや、体制が整えられていないことについて問題である」との認識をすでに示しており、「職場環境の改善た必要である」ことを認めていました。
詳細は、ぜひ書面もお読みいただければと思いますが、これだけ証拠(書面や録音)がそろっている事実に対し、平然と事実に反した主張を行ってくる善仁会には憤りを禁じえません。
裁判と共に、善仁会で働く労働者、利用者、関係者にこの実態を伝え、まともな企業経営に改善させるべく闘いを続けていきたいと思います。
引き続きご支援をよろしくお願いいたします。
次回裁判期日
日時:7月27日(木)11時~
場所:横浜地方裁判所502号法廷
※終了後に報告会を短時間行います。
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