横浜地区労の議長を務める佐々木信吾さん(首都圏大学非常勤講師組合河合塾分会書記長)が、組合活動を理由に「河合塾」を雇止めされたことに対して、中央労働委員会は「不当労働行為」と認定し、救済命令が出されました。この救済命令に対し、河合塾が起こした「行政訴訟」が現在東京地裁で闘われており、次回証人尋問が行われます。
地裁での勝利を目指し、支援を呼びかけます。
河合塾事件とは
佐々木さんは2013年8月、無期転換ルールなど、労働契約法の改正について解説した厚労省のリーフレットを組合活動の一環として職場の職員数名に手渡しました。
河合塾側は、施設内で許可なく文書を配布した施設管理権の侵害などと非難し、翌年度の契約を締結しない旨の書面を通知。佐々木さんは「組合つぶしである」として、愛知県労働委員会(県労委)に救済を申立てました。
県労委は2016年、河合塾の不当労働行為を認定し、復職やバックペイ(契約打ち切られてからの報酬)の支払いを命じましたが、河合塾はこれを不服として、中央労働委員会(中労委)に再審査を申し立てました。
中労委は2021年5月27日に交付した命令書で、県労委の判断を支持し、河合塾の再審査申立てを棄却しました。中労委の命令書の中で、佐々木さんを含めた「委託契約講師」についても、労働組合法上の労働者に当たると認めている点も重要な意義を持つものでした。
しかし河合塾は同年6月23日、行政命令取消しを求め東京地裁に提訴しました。
本日4月18日、東京地裁611号法廷で口頭弁論が開かれ、次回「証人尋問」が行われることが決まりました。ぜひ多くの仲間の支援で、証人尋問を成功させ、勝利判決を勝ち取りたいと思います。ご支援をよろしくお願いいたします。
河合塾訴訟(証人尋問)
日時:2023年6月20日(火)13時10分~17時
※集合は12時40分法廷横控室
場所:東京地裁 611号法廷
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