朗報です‼
研究職でない非常勤講師にイノベ法(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)を用いて5年無期転換を阻止することの是非が問われた専修大裁判で、一審二審での完全勝利に続き、最高裁も専修大の上告に対し「上告棄却」「上告審不受理」の決定を出しました。
これにより、研究職でない非常勤講師にイノベ法を用いることは不可能であると確定しました。
このことは、地区労加盟組合の東海大労組が闘っている争議にとっても大きな追い風になります。東海大学が5年無期転換阻止の理由としてきた2つの理由(イノベ法と任期法)のうち、1つが完全に瓦解したことを示します。引き続き、羽衣国際大の「任期法」の最高裁判断で勝てば、東海大の争議は解決に向けて大きく動きます。
コメントをお書きください