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≪地区労に加盟後さっそく変化が!東洋英和女学院教職員組合≫

今年2月に横浜地区労に加盟した「東洋英和女学院教職員組合(以下、東洋英和労組)」の取組により、早速大学の中で変化が生まれています。

 加盟後、横浜地区労は東洋英和労組の団体交渉に同席し交渉をサポートする他、ホームページの作成支援(現在作成中)を行っています。

 

【組合ニュースを全教職員に配布】

東洋英和労組は「組合ニュースを全教職員に配布すること」を要求し、交渉を進めてきましたが、法人がこれを認め、5月6日に林委員長が入構して全教職員約300人に組合ニュースを配布することができました。

専任・非常勤講師にはメールボックスを通じて、職員には課ごとに学内便を使って配付しました。

このことは、今まで林委員長を退職者であることを理由に学内における組合活動を認めなかった学園が、正式に本組合の代表であることを認めることを意味し、今後の組合活動にとって大きな前進と言えます。

組合ニュースには「組合活動を再開したこと」、「横浜地区労に加入し、今後その支援を得て組合活動を行うこと」をはじめに知らせた上で、組合の結成趣旨である「民主的な大学運営と安心して働ける職場の実現」に基づき、「団体交渉で諸問題の改善に取り組んでいること」を取り上げています。

 

【非常勤講師A氏の雇止めは全ての教職員の問題であると指摘】

特に、「20年間大学非常勤講師として雇用されていた組合員のA氏が、新学期を目前にした昨年3月29日に突如雇止めの通知を受けたこと」、そして「それに対し、組合が原状復帰を学園に求めていること」、「学園がA氏の雇止めの理由として、同氏が業務委託契約であることを挙げているが、同氏は非常勤講師として学園の監督下において業務を遂行してきたことから、それは無期雇用転換逃れの脱法的行為であること」を取り上げています。

同時に他の163名の大学非常勤講師も同氏と同じく直接雇用契約ではなく、業務委託契約であることから、「本件は同氏個人の問題にとどまらず大学非常勤講師全員の問題であること」、そして学園は今後非常勤講師を大幅に削減すると明言していることから、それは「今回の雇止めは今後の非常勤講師の整理の先取りであること」、加えて学園は、今後専任教員の責任コマ数を6コマから8コマに増やすことも同時に明言していることから、それは「非常勤講師だけの問題にとどまらず、専任教員の労働強化にもつながる問題であること」、そして今後より良い大学を作っていくためには「非常勤と常勤・専任教員の団結が求められていること」等を訴える内容でした。

 

【「ニュースを読んで驚きました」と、非常勤講師からの問い合わせが多数】

組合ニュースが配布されてから、自分たちのおかれている現状を初めて認識し、組合への問い合わせが増加し、「ニュースを見て驚きました。無期転換のルールについても知らなかった。勉強したいので資料を戴けないか」、「組合に関心があります。資料を送ってください」等の問い合わせが複数届いています。

東洋英和労組は、寄せられている問い合わせに対応するとともに、組合への理解を進めるために、多くの情報を公開していくことが必要と考え、現在ホームページを作成しています。(近日完成)

 

【従業員代表・過半数代表者選出に非常勤講師も参加するよう改善を勝ち取る】

東洋英和労組は法人に対して「過半数代表者の選出について、いくつかの問題がある」として①選挙管理委員の選出ができていない。②大学においては非常勤講師が除外されている。③棄権票、白票等が「信任票」として取り扱われている。等の問題を2019年から指摘してきました。

これまではこの問題については改善が見られませんでしたが、先日「過半数代表者の選出にあたり、非常勤講師も含める」との通知が法人から出されました。これは、東洋英和労組が指摘してきた大学非常勤講師の業務委託契約の違法性を法人が認め、是正したことになります。

横浜地区労への加入が少なからず要求実現の力になったのではないかと受け止め、引き続き加盟組合への支援を強めていきたいと思います。

 

☆横浜地区労では団体交渉への参加支援、ホームページの作成支援など、加盟組合の組織強化・拡大のサポートも行っています。

詳しくは事務局までお問い合わせください。

 

後日追記

上記記事では「従業員の過半数代表者の選出にあたり、非常勤講師も含めると通知が法人から出された」と報告しましたが、後日法人代理人弁護士(あさひ法律事務所)より、東洋英和女学院労働組合へ通知が来ました。

その内容は

『6月7日付で公示された「労働者の過半数代表者選出について(公示)」

と題する文書において、「4 被選挙権」及び「5 選挙権」の箇所において、「非常勤講師」との文字が含まれていましたが、これは誤記でしたので、あらためて誤記を訂正した公示をいたしました。当法人と大学の非常勤講師との契約が労働契約ではなく業務委託契約であることに変更はありませんので、念のためお伝えします』

という内容です。

 

本来は非常勤講師も過半数代表者選出には非常勤講師も含まなくてはいけません。

しかし、法人は「非常勤講師は業務委託契約であり労働者ではないので対象ではない」という理屈のようです。

この問題は重要です。

「非常勤講師は労働者ではない」ということは、非常勤講師は労働法の保護が受けられないことになります。

有期雇用契約の非常勤講師は本来は5年働けば「無期転換権」が発生しますが、それすら認めないという法人の主張については認めるわけにはいきません。

この問題については現在神奈川県労働委員会でも争われています。

組合側は「非常勤講師は労働契約であり、労働法の保護を受ける労働者である」と主張しています。

 

この件についても、法人の扱いを改善させていくために、横浜地区労も引き続き支援していきたいと思います。