労働施策総合推進法の改正により、事業主に対して「パワハラ防止対策」が義務化されています。
大企業は2020年(令和2年)6月1日から。
中小企業は2022年(令和4年)4月1日からです。
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①事業主は職場のパワハラを防止するために次の措置を必ず講じなければなりません。
1,事業主の方針等の明確化とその周知・啓発
パワハラの内容、パワハラに該当する行為を行ってはならないことや事業主の方針等を明確にし、管理監督者を含む労働者が理解を深められるよう、就業規則等の文書に規定して、周知啓発すること。
また、パワハラにかかる言動を行ったの者に、厳正に対処する旨の方針と対処の内容を就業規則や服務規程等を定めた文書に規定して、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2,相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談対応窓口を定め、労働者に周知すること。
また、相談窓口の担当者が、相談の内容や状況に応じて適切に対応できるようにすること。
3,パワハラが起きたときの迅速かつ適切な対応
パワハラが起こった時に、事実関係を迅速にかつ正確に確認する。
事実が確認できた場合は、速やかに被害者に対する配慮処置を行うとともに、加害者に対する処置を行うこと。
再発防止に向けた措置を講ずること。
②事業主は、労働者がパワハラの相談をおこなったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことなどを理由として、解雇そのたの不利益な取り扱いをしてはいけません。
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