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「期間の定めのある」雇用契約は解雇の規制が強い。泣き寝入りする前に相談を!

3年間の雇用契約を結んでいた女性組合員が、18か月で解雇された件。

解雇に至る事情は確かにいろいろありました。

しかし、有期契約(期間の定めのある契約)を結んでいる労働者を解雇するのは、無期契約(契約期間がなく、基本的に定年退職まで働ける)の労働者を解雇するよりもハードルが高いとされています。

現在交渉を継続しているT社も、そのことはわかっているようです。

であるならばどのような解決が合理的なのか。現在、回答を待っている状況です。 

 

そこで、今回は「有期契約の労働者を解雇するには高いハードルがある」だから「泣き寝入りしないで声を上げよう!」ということで有期契約の解雇規制について書きます。

 

使用者は,有期労働契約について,

「やむを得ない事由がある場合でなければ,その契約期間が満了するまでの間において,労働者を解雇することができない」とされています。(労働契約法17条1項)。

労契法17条1項により,「やむを得ない事由」がない場合には,使用者は契約期間満了までの間に労働者を解雇できないことが法律で規定されました。

 この条項は強行法規なので,当事者が「やむを得ない事由がない場合でも解雇できる」と合意していたとしても無効となります。

当事者の合意の有無にかかわらず、使用者は「やむを得ない事由」がなければ契約期間中に解雇することができないということです。

 

 使用者が契約期間中に解雇したいと考えたとしても,契約期間中の解雇は「やむを得ない事由」がない限り行えないので,普通は上乗せの退職条件を提示するなどして話し合いで円満に退職の同意を得るしかないわけです。

 

ここで問題になるのは「やむを得ない事由」とはなにか。です。

遅刻を5回したらやむを得ない?

仕事が他の人よりも遅かったらやむを得ない?

ほかの社員とコミュニケーションがとれなかったらやむを得ない?

 

会社はいろいろな理由をつけてくるかもしれませんが、「やむを得ない事由」かどうかという判断はだいぶ厳格です。

「確かに労働者にも改善点はある。でも解雇を容認するほどのことではない」というスタンスで交渉することが大切だと思います。

 

 今回のT社の解雇については、上乗せの退職条件を提示されたわけでもなく、ただ「解雇」されたわけです。

労働組合の組合員だから「いや、それはおかしいよね」と気が付き、現在交渉をしていますが、

そういった情報を知らない労働者は「しょうがない」とあきらめてしまうかもしれません。

仕事が遅いとか、ミスをしたとか、自分に非が多少あると思っている人はなおさらです。

しかし、ここまで書いてきた通り「有期契約の解雇はやむを得ない事由がなければできない」わけですから、簡単に諦めず、労働組合や弁護士などに相談してください。