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労働組合に入っていることを会社に伝えるだけでだいぶ違う

「労働組合に入るとどんなメリットがありますか?」という質問があります。

 

そこでメリットの一つ。

「労働組合に入っていることを会社に伝えるだけでだいぶ違う」という事例を一つ。

 

 

 

 

 

 

 

労働相談の電話がありました。

「上司から退職勧奨を受けたのですが、、、」という方。

事務所の近くに来ているという事でお話を聞きました。

 

数年間働いてきた会社ですが、上司から突如呼び出され、「自分から辞表を出すよう」促されたようです。

 

理由を聞いてもいまいちはっきりせず、はっきりわかったのは

「会社は解雇はしない。自分から辞めるよう求められている」ということでした。

 

会社からの解雇となると、様々な規制があるため、「自己都合での退職」が会社にとっては都合がよい。

こういった場合、本人が「わかりました」と言って辞表を書いてしまうと、なかなか撤回できません。

即答をしなかった相談者の方の対応は◎

 

おそらく、休み明けにはまた呼び出され、「で、どうなの?決まった?」なんてプレッシャーをかけられるのは目に見えています。

 

そこで、対応は次のようにしました。

 

①労働組合に入る

②労働組合に入っていることを会社に通知する。

以上

 

ちなみに会社に通知する際には、以下の注意書きを添えました。

 

憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組合法第7条で会社が次のような行為をすることは禁止されていますので、事前にお伝えさせていただきます。

組合員に対して脱退などを働き掛ける行為

組合や組合員を誹議、中傷するなどの行為

団体交渉に応じない行為

組合の要求に対して不誠実な回答や不誠実な態度を繰り返す行為

組合の要求を無視して組合員個人との交渉を強いる行為

組合未加入者に対して、加入しないように働きかける行為

その他、組合員であることをもって不利益扱いする行為

 

 

以上

 

このあと、退職勧奨は止まったそうです。

 

組合員に退職勧奨をした場合、組合としてはすぐに抗議・是正を求めることは当然ですが、

労働組合に入っていることを知っていて、その組合員に不利益な行為を行った場合、不当労働行為という法律違反の行為を行うことになります。

 

賢明な経営者の方であれば、自粛作用が働きますね。

 

労働組合に入っていて、それを会社に通知しておけば、自らの身を守ることができます。

 

 

 

 

 

 

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コメント: 2
  • #1

    矢吹昭彦 (日曜日, 02 8月 2020 21:55)

    私は、コミニティーユニオンの組合員六年入っていますが、三年まえから、嫌がらせらや、実母の忌引がもらえない差別を、受けています。
    会社には、三年前から、組合員を告げました。
    しかし、この組合が
    共産党の川崎市の組合ですが、全く駄目
    団体交渉申し込みして、無視されて、再度申し込み、また、無視
    やめてます。
    理由は、また無視されるから、無駄だよー
    です。
    組合はよく選ばないと、駄目ですよ。

  • #2

    bun (日曜日, 10 1月 2021 14:10)

    団体交渉、無視は出来ないと思うのですが。