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≪厚労省で記者会見 『慶応大学・無期転換逃れの雇止めは全体の問題』≫

 

 6月8日横浜地区労は厚労省で記者会見し、加盟組合である首都圏大学非常勤講師組合の組合員(以下、「組合員」)が慶応大学を提訴した事件について発表しました。

 

 組合員は、2014年度に契約期間1年の有期労働契約を大学側と結び、21年度まで通算8年間、契約更新を繰り返してきました。

 

 組合員は契約期間が5年超えれば無期雇用契約に転換できる「労働契約法18条」に基づき、19年度に無期転換を申し込みました。しかし、大学側は「大学の任期付き教員は無期転換権の発生は5年ではなく10年だ」と特例法である「任期法」を理由に無期転換を認めませんでした。

 

 さらに大学は、無期転換権を認めないばかりか、22年度の組合員との契約更新を拒否し、雇止めを行いました。

 

この無期転換の拒否は、そもそも「任期法」の要件を満たしておらず法の濫用です。

非常勤講師は大学の運営に必要不可欠の存在であり、非常勤講師が安易に雇止めになる教育現場は、他の非常勤講師のみならず常勤の教職員の労働強化、環境悪化につながります。 

この問題は、慶応大学だけでなく、他の大学でも発生している問題であり、地区労の他の加盟組合でも問題となっていることから、横浜地区労としての記者会見を行いました。

 

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